(資本金)
第五条
機構の資本金は、附則第三条第六項及び第四条第七項の規定により政府及び地方公共団体から出資があったものとされた金額の合計額とする。
2機構は、必要があるときは、国土交通大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
3政府及び地方公共団体は、前項の規定により機構がその資本金を増加するときは、機構に出資することができる。
4政府及び地方公共団体は、機構に出資するときは、土地又は建物その他の土地の定着物(以下「土地等」という。)を出資の目的とすることができる。
5前項の規定により出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
6前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
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同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(借入金及び都市基盤整備債券等の利息等に係る交付金)
政府は、平成十六年度から平成二十一年度までの間において、機構に対して、都市公団が平成十四年度末までに借り入れた借入金(旧都市公団法附則第六条第一項の規定により都市公団が住宅・都市整備公団から承継した借入金を含む。以下この項において同じ。)及び発行した都市基盤整備債券等(旧都市公団法第五十五条第一項の都市基盤整備債券、同条第二項の都市基盤整備公団宅地債券及び旧都市公団法附則第十三条第一項の特別住宅債券並びに旧都市公団法附則第六条第一項の規定により都市公団が住宅・都市整備公団から承継した旧都市公団法附則第十七条による廃止前の住宅・都市整備公団法(昭和五十六年法律第四十八号。以下「旧住宅・都市整備公団法」という。)第五十五条第一項の住宅・都市整備債券及び同条第二項の特別住宅債券をいう。以下この項において同じ。)の利息並びに発行した都市基盤整備債券等に係る債券発行費及び債券発行差金償却(以下この項において「利息等」という。)で平成十三年度及び平成十四年度に支払ったもの又は償却したもの(平成十三年度に管理を開始した賃貸住宅の建設のために借り入れた借入金及び発行した都市基盤整備債券等の利息等で平成十二年度以前に支払ったもの又は償却したものを含む。)に相当する金額のうち、政府が負担することが適当であるものとして政令で定める金額を交付するものとする。
2前項の政令を定める場合においては、国の財政状況を勘案しつつ、将来にわたる機構の業務運営の安定が損なわれることのないよう配慮しなければならない。
(罰則に関する経過措置)
附則この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(独立行政法人都市再生機構法の一部改正に伴う経過措置)
附則第三条の規定による改正後の独立行政法人都市再生機構法附則第十二条第二項の規定は、独立行政法人都市再生機構の平成十七年四月一日に始まる事業年度に係る経理から適用する。
(経過措置の原則)
附則行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。