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独立行政法人都市再生機構法 第六条 (役員)

平成十五年法律第百号法律
(役員)

第六条

機構に、役員として、その長である理事長及び監事三人を置く。

2機構に、役員として、副理事長一人及び理事八人以内を置くことができる。

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(権利及び義務の承継に伴う経過措置)
附則

附則第三条第一項の規定により機構が地域公団の義務を承継したときは、当該承継の時において発行されているすべての旧地域公団法第二十六条第一項の地域振興整備債券に係る債務については、機構及び独立行政法人中小企業基盤整備機構が連帯して弁済の責めに任ずる。ただし、国が保有している当該地域振興整備債券に係る債務について、国が弁済の請求をする場合にあっては、この限りでない。

2地域振興整備債券の債権者は、機構又は独立行政法人中小企業基盤整備機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

3前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(訴訟に関する経過措置)
附則

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

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