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独立行政法人都市再生機構法 第七条 (副理事長及び理事の職務及び権限等)

平成十五年法律第百号法律
(副理事長及び理事の職務及び権限等)

第七条

副理事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。

2理事は、理事長の定めるところにより、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長)を補佐して機構の業務を掌理する。

3通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、副理事長とする。ただし、副理事長が置かれていない場合であって理事が置かれているときは理事、副理事長及び理事が置かれていないときは監事とする。

4前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

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附則

附則第三条第一項又は第四条第一項の規定により機構が承継する次の各号に掲げる長期借入金又は債券に係る債務について政府がした当該各号に定める保証契約は、その承継後においても、当該長期借入金又は債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。

  1. 旧地域公団法第二十六条第一項の長期借入金及び地域振興整備債券旧地域公団法第二十六条の二の規定による保証契約
  2. 旧都市公団法第五十五条第一項の長期借入金及び都市基盤整備債券旧都市公団法第五十六条の規定による保証契約
  3. 旧都市公団法附則第七条第一項の長期借入金及び住宅・都市整備債券同項の規定により従前の条件により存続するものとされた保証契約
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