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独立行政法人都市再生機構法 第八条 (副理事長及び理事の任期)

平成十五年法律第百号法律
(副理事長及び理事の任期)

第八条

副理事長の任期は四年とし、理事の任期は二年とする。

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機構は、自ら建設した住宅又は造成した宅地(附則第四条第一項の規定により都市公団から承継したものを含む。)を譲渡する場合における譲受人の選定については、次の各号に掲げる債券を引き受けた者(その相続人を含む。)であって、当該住宅又は宅地の譲受けの申込みの際現にその一定割合以上を所有しているものに対し、当該各号に定める規定による特別の定めの例により、特別の取扱いをするものとする。

  1. 旧住宅・都市整備公団法第五十五条第二項又は旧都市公団法附則第十三条第一項の一定の特別住宅債券旧住宅・都市整備公団法第三十条第二項
  2. 旧都市公団法第五十五条第二項の規定により都市基盤整備公団が発行した一定の都市基盤整備公団宅地債券旧都市公団法第三十四条第二項
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