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独立行政法人都市再生機構法 第九条 (役員の欠格条項の特例)

平成十五年法律第百号法律
(役員の欠格条項の特例)

第九条

通則法第二十二条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

  1. 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
  2. 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

2機構の役員の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第九条第一項」とする。

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附則

附則第七条第二号及び第三号並びに前条各号に掲げる債券は、第三十四条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第一項の規定による都市再生債券とみなす。

(独立行政法人都市再生機構法の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に第八条の規定による改正前の独立行政法人都市再生機構法第十五条第一項の規定により読み替えて適用される旧都市計画法第二十一条の二第二項の規定によりされた提案で附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際旧都市計画法第二十一条の三の規定による案の作成又は旧都市計画法第二十一条の五第一項の規定による通知がされていないものは、新都市計画法第二十一条の二第二項の規定によりされた提案とみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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