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独立行政法人都市再生機構法 第四条 (事務所)

平成十五年法律第百号法律
(事務所)

第四条

機構は、主たる事務所を神奈川県に置く。

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(都市公団の解散並びに権利及び義務の承継等)

都市公団は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。

2機構の成立の際現に都市公団が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。

3前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4都市公団の平成十六年四月一日に始まる事業年度は、都市公団の解散の日の前日に終わるものとする。

5都市公団の平成十六年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書の作成等については、機構が従前の例により行うものとする。この場合において、当該決算完結の期限は、解散の日の翌日から起算して四月を経過した日とする。

6前項の場合においては、附則第十八条の規定による廃止前の都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号。以下「旧都市公団法」という。)第九条第一項の規定は、適用しない。

7第一項の規定により機構が都市公団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、政府及び地方公共団体から都市公団に出資されている出資金に相当する金額のうち次の表の上欄に掲げる業務に充てるべきものとして出資されたもの(政府からの出資に係るものにあっては、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める金額に限る。)は、それぞれ、政府及び当該地方公共団体から機構に対し同表の下欄に掲げる業務に充てるべきものとして出資されたものとし、機構が承継する同表の上欄に掲げる業務に係る資産の価額から当該業務に係る負債の金額及び同表の下欄に掲げる業務に充てるべきものとして出資されたものとした金額の合計額を差し引いた額は、それぞれ、同欄に掲げる業務に係る勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。

8前条第七項及び第八項の規定は、前項に規定する資産の価額について準用する。

9都市公団が解散した場合は、旧都市公団法第六十三条第二項の規定にかかわらず、残余財産の分配は、行わない。

10第一項の規定により都市公団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

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