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独立行政法人都市再生機構法 第三条 (機構の目的)

平成十五年法律第百号法律
(機構の目的)

第三条

独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)は、機能的な都市活動及び豊かな都市生活を営む基盤の整備が社会経済情勢の変化に対応して十分に行われていない大都市及び地域社会の中心となる都市において、市街地の整備改善及び賃貸住宅の供給の支援に関する業務を行うことにより、社会経済情勢の変化に対応した都市機能の高度化及び居住環境の向上を通じてこれらの都市の再生を図るとともに、都市基盤整備公団(以下「都市公団」という。)から承継した賃貸住宅等の管理等に関する業務を行うことにより、良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図り、もって都市の健全な発展と国民生活の安定向上に寄与することを目的とする。

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(地域公団の権利及び義務の承継等)

機構の成立の時において現に地域振興整備公団(以下「地域公団」という。)が有する権利及び義務であって次に掲げる業務(以下「旧地方都市開発整備等業務」という。)に係るものは、次項の規定により国が承継する資産を除き、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた承継計画書において定めるところに従い、その時において機構が承継する。

  1. 附則第十六条の規定による改正前の地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号。以下「旧地域公団法」という。)第二十四条の二に規定する地方都市開発整備等業務(旧地域公団法第十九条第一項第一号ハに掲げる業務のうち同項第三号の規定による工場用地の造成と併せて行われるものを除く。)
  2. 次に掲げる業務(前号に掲げるものを除く。)
    1. 附則第六十条の規定による改正前の地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第四十二条の規定により読み替えて適用される旧地域公団法第二十四条の二に規定する地方都市開発整備等業務
    2. 附則第六十四条の規定による改正前の中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)第九条の規定により読み替えて適用される旧地域公団法第二十四条の二に規定する地方都市開発整備等業務

2機構の成立の際現に地域公団が有する旧地方都市開発整備等業務に係る権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。

3前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4機構の成立の時において現に地域公団が発行している債券に係る債務のうち第一項の規定により機構が承継するものの範囲は、国土交通大臣が経済産業大臣と協議して定める。

5第一項の承継計画書は、地域公団が、政令で定める基準に従って作成し、国土交通大臣の認可を受けたものでなければならない。

6第一項の規定により機構が地域公団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧地方都市開発整備等出資金額(政府から地域公団に対し出資されている出資金に相当する金額のうち、旧地方都市開発整備等業務に充てるべきものとして出資されたものとみなすものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して定める金額をいう。以下この項において同じ。)は、政府から機構に対し公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十八号)第三条の規定による改正前の附則第十三条第二項に規定するその他の業務(以下この項及び次条において「都市基盤整備業務」という。)に充てるべきものとして出資されたものとし、機構が承継する旧地方都市開発整備等業務に係る資産の価額から当該旧地方都市開発整備等業務に係る負債の金額及び旧地方都市開発整備等出資金額の合計額を差し引いた額は、都市基盤整備業務に係る勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。

7前項の資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

8前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

9地域公団は、第一項の規定により機構が地域公団の権利及び義務を承継した時に、旧地方都市開発整備等業務に必要な資金に充てるため政府から地域公団に対して出資された額として国土交通大臣が定める金額によりその資本金を減少するものとする。

10国土交通大臣は、第五項の認可をしようとするとき、又は前項の額を定めようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。

11地域公団の平成十六年四月一日に始まる事業年度の旧地方都市開発整備等業務に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書の作成等については、機構が従前の例により行うものとする。

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