(貸付債権の信託の受益権の譲渡等)
第二十二条
機構は、主務大臣の認可を受けて、債権譲受業務又は第十三条第一項第五号から第十一号まで若しくは第二項第五号から第七号までの業務に必要な費用に充てるため、その貸付債権について、次に掲げる行為をすることができる。
- 一特定信託をし、当該特定信託の受益権を譲渡すること。
- 二特定目的会社に譲渡すること。
- 三前二号に掲げる行為に附帯する行為をすること。
機構は、主務大臣の認可を受けて、債権譲受業務又は第十三条第一項第五号から第十一号まで若しくは第二項第五号から第七号までの業務に必要な費用に充てるため、その貸付債権について、次に掲げる行為をすることができる。
政府は、機構の設立及び公庫の解散に際し、国民によるその負担能力に応じた住宅の建設等に必要な長期資金の調達に支障が生じないよう必要な施策の推進に努めるものとする。