条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人住宅金融支援機構法 第二十三条 (信託の受託者からの業務の受託等)

平成十七年法律第八十二号法律
(信託の受託者からの業務の受託等)

第二十三条

機構は、前二条の規定によりその貸付債権について特定信託(信託法第三条第一号に掲げる方法によるものに限る。)をし、又は譲渡するときは、当該特定信託の受託者又は当該貸付債権の譲受人から当該貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務及びこれに附帯する業務の全部を受託しなければならない。

2機構は、第十六条第一項第一号又は第二号に掲げる者に対し、前項の規定により受託した業務の一部を委託することができる。同条第二項から第四項までの規定は、この場合について準用する。

3機構は、沖縄振興開発金融公庫に対し、第一項の規定により受託した業務(債権譲受業務により譲り受けた貸付債権に係るものに限る。)を委託することができる。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人住宅金融支援機構法第二十三条(信託の受託者からの業務の受託等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十二条(貸付債権の信託の受益権の譲渡等) 独立行政法人住宅金融支援機構法 目次 第二十四条(償還計画) →