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信託業法施行令 第十五条の四 (法第五十条の二第一項の登録に係る最低資本金の額)

平成十六年政令第四百二十七号政令
(法第五十条の二第一項の登録に係る最低資本金の額)

第十五条の四

法第五十条の二第六項第二号に規定する政令で定める金額は、三千万円とする。

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