(信託財産に属する財産に関する事項の調査を行う者)
第十五条の五
法第五十条の二第十項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
- 一弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人であって、次に掲げる者以外の者
- イ弁護士にあっては、次に掲げる者
- ロ弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人にあっては、次に掲げる者
- イ
- 二公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は監査法人であって、次に掲げる者以外の者
- イ公認会計士にあっては、次に掲げる者
- ロ監査法人にあっては、次に掲げる者
- イ
- 三税理士又は税理士法人であって、次に掲げる者以外の者
- イ税理士にあっては、次に掲げる者
- ロ税理士法人にあっては、次に掲げる者
- イ
- 四不動産鑑定士であって、次に掲げる者以外の者(信託財産が不動産(土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。以下この号において同じ。)及び不動産のみを信託する信託の受益権の場合に限る。)
- イ法第五十条の二第一項の登録を受けた者の役員又は使用人
- ロ不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)の規定により、法第五十条の二第十項の規定による調査に係る業務をすることができない者
- イ
- 五弁理士又は弁理士法人であって、次に掲げる者以外の者(信託財産が知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第二項に規定する知的財産権(以下この号において同じ。)及び知的財産権のみを信託する信託の受益権の場合に限る。)
- イ弁理士にあっては、次に掲げる者
- ロ弁理士法人にあっては、次に掲げる者
- イ
- 六前各号に掲げるもののほか、信託財産に属する財産の状況その他の当該財産に関する事項に関し専門的知識を有する者として内閣府令で定めるもの