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信託業法施行令 第十六条 (運用型外国信託会社の最低資本金の額)

平成十六年政令第四百二十七号政令
(運用型外国信託会社の最低資本金の額)

第十六条

法第五十三条第六項第二号に規定する政令で定める金額は、一億円に相当する金額とする。

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