条文くん法令検索 AIに質問する

信託業法施行規則 第五十五条 (法第五十三条第一項の免許の審査)

平成十六年内閣府令第百七号府省令
(法第五十三条第一項の免許の審査)

第五十五条

第七条の規定は、内閣総理大臣が法第五十三条第一項の免許の申請に係る同条第五項に規定する審査をする場合について準用する。この場合において、第七条第二号中「令第三条」とあるのは、「令第十六条」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信託業法施行規則第五十五条(法第五十三条第一項の免許の審査)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十四条(免許の申請) 信託業法施行規則 目次 第五十六条(資本金の額及び純資産額の計算) →