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信託業法施行規則 第五十六条 (資本金の額及び純資産額の計算)

平成十六年内閣府令第百七号府省令
(資本金の額及び純資産額の計算)

第五十六条

第五十三条第二項第二号の資本金の額は、発行済株式の発行価額(その発行価額のうち資本金として計上しないこととした額を除く。)の総額並びに株式を発行しないで準備金を減少して資本金として計上した額(これらの額に準ずる額を含む。)を合計して計算しなければならない。

2第五十三条第二項第二号の資本金の額を本邦通貨に換算する場合には、申請時における外国為替相場(外国為替及び外国貿易法第七条第一項に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場をいう。)によるものとする。

3第八条の規定は、法第五十三条第八項の純資産額の計算について準用する。

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