(登録等の申請) 第五十七条 法第五十四条第一項の登録を受けようとする者は、別紙様式第十八号により作成した同条第三項の申請書及び同条第四項の規定による添付書類並びにその写し一通をその者の主たる支店の所在地を管轄する財務局長に提出しなければならない。2前項の規定は、法第五十四条第二項において準用する法第七条第三項の登録の更新を受けようとする者について準用する。 e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗