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信託業法施行令 第十七条 (管理型外国信託会社の最低資本金の額)

平成十六年政令第四百二十七号政令
(管理型外国信託会社の最低資本金の額)

第十七条

法第五十四条第六項第二号に規定する政令で定める金額は、五千万円に相当する金額とする。

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