(外国信託会社が電子公告により公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
第十八条
法第五十七条第六項の規定において外国信託会社が電子公告により法又は他の法律の規定による公告(会社法の規定による公告を除く。)をする場合について会社法第九百四十条第三項及び第九百四十一条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第五十七条第六項の規定において外国信託会社が電子公告により法又は他の法律の規定による公告(会社法の規定による公告を除く。)をする場合について会社法第九百四十条第三項及び第九百四十一条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。