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信託業法施行令 第十八条の二 (外国信託会社についての金融商品取引法の準用)

平成十六年政令第四百二十七号政令
(外国信託会社についての金融商品取引法の準用)

第十八条の二

法第六十三条の規定により外国信託会社に適用される法第二十四条の二の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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