(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定) 第十八条の三 法第八十五条の二第一項第二号及び第四号ニ、第八十五条の六並びに第八十五条の二十三第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一金融商品取引法第百五十六条の三十九第一項の規定による指定二第十八条の五各号に掲げる指定 e-Gov法令検索で第十八条の三を開く ↗