条文くん法令検索 AIに質問する

信託業法施行令 第十八条の三 (紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)

平成十六年政令第四百二十七号政令
(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)

第十八条の三

法第八十五条の二第一項第二号及び第四号ニ、第八十五条の六並びに第八十五条の二十三第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 金融商品取引法第百五十六条の三十九第一項の規定による指定
  2. 第十八条の五各号に掲げる指定

e-Gov法令検索で第十八条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信託業法施行令第十八条の三(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十八条の二(外国信託会社についての金融商品取引法の準用) 信託業法施行令 目次 第十八条の四(異議を述べた信託会社等の数の信託会社等の総数に占める割合) →