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信託業法施行令 第十八条の四 (異議を述べた信託会社等の数の信託会社等の総数に占める割合)
平成十六年政令第四百二十七号
政令
(異議を述べた信託会社等の数の信託会社等の総数に占める割合)
第十八条の四
法第八十五条の二第一項第八号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。
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