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信託業法施行規則 第五十一条の十 (適用除外)

平成十六年内閣府令第百七号府省令
(適用除外)

第五十一条の十

令第十五条の三第九号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 賃貸借契約における賃貸人が賃貸借契約に付随して管理する金銭等を信託財産として信託法第三条第三号に掲げる方法によって信託をする場合
  2. 電子決済手段等取引業者が電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第三十八条第三項(同令第二十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、同令第三十八条第三項に規定する利用者区分管理電子決済手段自己信託をする場合

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