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信託業法施行規則 第五十二条 (同一の会社集団に属する者の間における信託についての特例)

平成十六年内閣府令第百七号府省令
(同一の会社集団に属する者の間における信託についての特例)

第五十二条

第五十一条第一項第四号の規定による内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

  1. 信託の受益権に対する投資事業に係る組合契約が受託者と同一の会社集団(法第五十一条第一項第一号に規定する会社集団をいう。以下この節において同じ。)に属さない者との間で締結されていないこと。
  2. 信託の受益権に対する投資事業に係る投資事業有限責任組合契約(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約をいう。第四項第五号及び第七号並びに第六項第二号において同じ。)が受託者と同一の会社集団に属さない者との間で締結されていないこと。
  3. 金融商品取引法第二条第一項第五号又は第十五号に掲げる有価証券(資産の流動化に関する法律第二条第十項に規定する特定約束手形を除く。第四項第六号及び第七号並びに第六項第三号において「有価証券」という。)の発行を目的として設立又は運営される会社が受益者である場合(当該有価証券の発行により受け入れた金銭を信託することにより受益者となる場合に限る。)には、当該有価証券を受託者と同一の会社集団に属しない者が取得していないこと。
  4. 第五十一条第一項の信託の受益権、同項第二号に規定する資産対応証券、同項第三号に規定する匿名組合契約に係る権利、信託の受益権に対する投資事業に係る組合契約に係る権利、信託の受益権に対する投資事業に係る投資事業有限責任組合契約に係る権利又は有価証券その他これらに類する権利を担保とする貸付契約が受託者と同一の会社集団に属さない者との間で締結されていないこと。

2第五十一条第二項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。

  1. 受託者の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び代表者の氏名(会社法第九百三十三条第一項の規定による登記をした外国会社であって国内に営業所を設けていないものにあっては、これらに加え国内における代表者の氏名及び国内の住所。第二号及び第三号において同じ。)
  2. 委託者の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び代表者の氏名
  3. 委託者以外の受益者がある場合には、当該受益者の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び代表者の氏名

3第五十一条第一項の信託の受託者は、前項各号に掲げる事項に変更があった場合には、遅滞なく、その旨を、居住者である場合には当該受託者の主たる営業所若しくは事務所(当該受託者が外国会社である場合は、国内における営業所)の所在地を管轄する財務局長に、非居住者である場合には関東財務局長に届け出なければならない。

4第五十一条第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 委託者、受託者及び受益者が同一の会社集団に属する会社であることを証する書面
  2. 特定目的会社(資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。)が受益者である場合には、その発行する資産対応証券(同条第十一項に規定する資産対応証券をいう。)を受託者と同一の会社集団に属する者のみが取得することを誓約する書面
  3. 受託者と同一の会社集団に属さない者との間で信託の受益権に対する投資事業に係る匿名組合契約が締結されないことを誓約する書面
  4. 受託者と同一の会社集団に属さない者との間で信託の受益権に対する投資事業に係る組合契約が締結されないことを誓約する書面
  5. 受託者と同一の会社集団に属さない者との間で信託の受益権に対する投資事業に係る投資事業有限責任組合契約が締結されないことを誓約する書面
  6. 有価証券の発行を目的として設立又は運営される会社が受益者である場合(当該有価証券の発行により受け入れた金銭を信託することにより受益者となる場合に限る。)には、当該有価証券を受託者と同一の会社集団に属する者のみが取得することを誓約する書面
  7. 第五十一条第一項の信託の受益権、同項第二号に規定する資産対応証券、同項第三号に規定する匿名組合契約に係る権利、第一項第一号に規定する組合契約に係る権利、同項第二号に規定する投資事業有限責任組合契約に係る権利又は同項第三号に規定する有価証券その他これらに類する権利を担保とする貸付契約を受託者と同一の会社集団に属さない者との間で締結されないことを誓約する書面

5第五十一条第五項に規定する届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。

  1. 第五十一条第一項の信託の受託者でなくなったときは、その旨及びその理由
  2. 第五十一条第一項の信託が法第五十一条第一項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったことを知ったときは、その旨及び該当しなくなった理由

6第五十一条第八項第四号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

  1. 第五十一条第一項の信託の受益権に対する投資事業に係る組合契約を受託者と同一の会社集団に属さない者との間で締結すること。
  2. 第五十一条第一項の信託の受益権に対する投資事業に係る投資事業有限責任組合契約を受託者と同一の会社集団に属さない者との間で締結すること。
  3. 受益者が有価証券の発行を目的として設立又は運営される会社であり、かつ、当該有価証券の発行により受け入れた金銭を信託することにより受益者となった場合において、当該有価証券を受託者と同一の会社集団に属しない者に取得させること。
  4. 第五十一条第一項の信託の受益権、同項第二号に規定する資産対応証券、同項第三号に規定する匿名組合契約に係る権利、第一項第一号に規定する組合契約に係る権利、同項第二号に規定する投資事業有限責任組合契約に係る権利又は同項第三号に規定する有価証券その他これらに類する権利を担保とする貸付契約を受託者と同一の会社集団に属さない者との間で締結すること。

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