条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
信託業法施行令
› 第十三条
信託業法施行令 第十三条 (金融商品取引法を準用する場合の読替え)
平成十六年政令第四百二十七号
政令
(金融商品取引法を準用する場合の読替え)
第十三条
法第二十四条の二の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗
同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信託業法施行令第十三条(金融商品取引法を準用する場合の読替え)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第2条
信託業法 第24条
この条文を参照している条文
第20条
信託会社等営業保証金規則 第16条
← 第十二条の五(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
信託業法施行令 目次
第十四条(信託会社と密接な関係を有する者の範囲) →