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信託業法施行規則 第七十九条 (信託契約代理業務に関する報告書)

平成十六年内閣府令第百七号府省令
(信託契約代理業務に関する報告書)

第七十九条

第七十七条第一項の規定により信託契約代理店が提出する報告書は、当該信託契約代理店が法人である場合にあっては別紙様式第二十一号、個人である場合にあっては別紙様式第二十二号により作成しなければならない。

2財務局長は、法第七十七条第一項の規定により信託契約代理店から提出を受けた報告書を当該信託契約代理店の主たる営業所又は事務所を管轄する財務局又は福岡財務支局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

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