(信託契約の内容の説明)
第二十五条
信託会社は、信託契約による信託の引受けを行うときは、あらかじめ、委託者に対し当該信託会社の商号及び次条第一項第三号から第十六号までに掲げる事項(特定信託契約による信託の引受けを行うときは、同号に掲げる事項を除く。)を説明しなければならない。ただし、委託者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
信託会社は、信託契約による信託の引受けを行うときは、あらかじめ、委託者に対し当該信託会社の商号及び次条第一項第三号から第十六号までに掲げる事項(特定信託契約による信託の引受けを行うときは、同号に掲げる事項を除く。)を説明しなければならない。ただし、委託者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。