(信託契約の内容の説明を要しない場合)
第五十二条の十四
法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十五条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一委託者が適格機関投資家等(金融商品取引法第二条第三項第一号(定義)に規定する適格機関投資家並びに信託会社、外国信託会社、信託契約代理店(信託業法第二条第九項(定義)に規定する信託契約代理店をいう。以下この条及び第五十二条の二十三第三項において同じ。)及び信託業法第五十条の二第一項(信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託についての特例)の登録を受けた者をいう。次条第一号、第五十二条の二十一第一号及び第五十二条の二十四第七項第一号において同じ。)である場合(当該適格機関投資家等から法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十五条の規定による説明を求められた場合を除く。)
- 二
- 三
- 四