(信託財産に係る行為準則)
第五十二条の二十四
法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条第一項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる取引とする。
- 一取引の相手方と新たな取引を行うことにより自己又は信託財産に係る受益者以外の者の営む業務による利益を得ることを専ら目的としているとは認められない取引
- 二第三者が知り得る情報を利用して行う取引
- 三当該信託財産に係る受益者に対し、当該取引に関する重要な事実を開示し、書面、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第五十二条の十三の六第一項第二号に掲げる方法による同意を得て行う取引
- 四その他信託財産に損害を与えるおそれがないと認められる取引
2法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条第一項第四号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
- 一信託財産の売買その他の取引を行った後で、一部の受益者に対し不当に利益を与え又は不利益を及ぼす方法で当該取引に係る信託財産を特定すること。
- 二他人から不当な制限又は拘束を受けて信託財産に関して取引を行うこと、又は行わないこと。
- 三特定の資産について作為的に値付けを行うことを目的とした取引を行うこと。
- 四信託財産に係る受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。)に対し、取引に関する重要な事実を開示し、書面、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第五十二条の十三の六第一項第二号に掲げる方法による同意を得て行う場合を除き、通常の取引の条件と比べて受益者に不利益を与える条件で、信託財産に属する財産につき自己の固有財産に属する債務に係る債権を被担保債権とする担保権を設定することその他第三者との間において信託財産のためにする行為であって受託者又は利害関係人と受益者との利益が相反することとなる取引を行うこと。
- 五重要な信託の変更等(法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条の二第一項に規定する重要な信託の変更等をいう。以下同じ。)をすることを専ら目的として、受益者代理人を指定すること。
3法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一委託者若しくは委託者から指図の権限の委託を受けた者(これらの者が令第十三条の七第一項各号に掲げる者である場合を除く。)又は受益者若しくは受益者から指図の権限の委託を受けた者のみの指図により取引を行う場合
- 二信託の目的に照らして合理的に必要と認められる場合であって、次に掲げる取引の種類に応じ、それぞれ次に定める方法により取引を行う場合
- イ次に掲げる有価証券(金融商品取引法第二条第一項及び第二項(定義)に規定する有価証券をいい、有価証券に係る標準物(同法第二条第二十四項第五号に掲げるものをいい、以下単に「標準物」という。)並びに同条第一項第二十号に掲げる有価証券であってこれらの有価証券に係る権利を表示するもの及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利のうちこれらの有価証券に表示されるべきものを含む。)の売買
- ロ市場デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)及び外国市場デリバティブ取引(同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)取引所金融商品市場又は外国金融商品市場(金融商品取引法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。)において行うもの
- ハ不動産の売買不動産鑑定士による鑑定評価を踏まえて調査した価格により行うもの
- ニその他の取引同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる通常の取引の条件と比べて、受益者に不利にならない条件で行うもの
- イ
- 三個別の取引ごとに当該取引について重要な事実を開示し、信託財産に係る受益者の書面、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第五十二条の十三の六第一項第二号に掲げる方法による同意を得て取引を行う場合
- 四その他受益者の保護に支障を生ずることがないものとして金融庁長官の承認を受けて取引を行う場合
4法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条第三項の規定による情報の提供は、信託財産の計算期間ごとに、遅滞なく、次に掲げる方法のいずれか(受益者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。
- 一第六項各号に掲げる事項を記載した書面の交付
- 二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第五十二条の十三の六第一項に規定する方法をいう。以下この条において同じ。)による提供
5第五十二条の十三の二十一第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする保険金信託業務を行う生命保険会社等について準用する。
6法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条第三項の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一取引当事者が法人の場合にあっては商号又は名称及び営業所又は事務所の所在地、個人の場合にあっては個人である旨
- 二信託財産との取引の相手方となった者が保険金信託業務を行う生命保険会社等の利害関係人である場合には、当該利害関係人と保険金信託業務を行う生命保険会社等との関係(信託財産との取引の相手方となった者が保険金信託業務を行う生命保険会社等から保険金信託業務(法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十二条第三項各号に掲げる業務を除く。)の委託を受けた者の利害関係人である場合にあっては、当該利害関係人と委託を受けた者との関係)
- 三取引の方法
- 四取引を行った年月日
- 五取引に係る信託財産の種類その他の当該信託財産の特定のために必要な事項
- 六取引の対象となる資産又は権利の種類、銘柄、その他の取引の目的物の特定のために必要な事項
- 七取引の目的物の数量(同一の当事者間における特定の継続的取引契約に基づき反復してなされた取引については、当該信託財産の計算期間における取引の数量)
- 八取引価格(同一の当事者間における特定の継続的取引契約に基づき反復してなされた取引については、当該信託の計算期間における当該価格の総額)
- 九取引を行った理由
- 十当該取引に関して保険金信託業務を行う生命保険会社等(当該保険金信託業務を行う生命保険会社等から法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十二条第三項各号に掲げる業務を除く保険金信託業務の委託を受けた者を含む。)又はその利害関係人が手数料その他の報酬を得た場合には、その金額
- 十一第四項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の年月日
- 十二その他参考となる事項
7法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条第三項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一受益者が適格機関投資家等であって、書面、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第五十二条の十三の六第一項第二号に掲げる方法により受益者(受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該受益者代理人を含む。以下この号において同じ。)からあらかじめ第四項に規定する情報の提供を要しない旨の承諾を得、かつ、当該受益者からの個別の取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合
- 一の二受益者が受益証券発行信託の無記名受益権の受益者であって、当該受益者のうち、保険金信託業務を行う生命保険会社等に氏名又は名称及び住所の知れている者に対して第四項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行い、かつ、その他の者からの要請があった場合に速やかに同項に規定する方法による当該情報の提供を行うことができる体制が整備されている場合
- 二委託者若しくは委託者から指図の権限の委託を受けた者(これらの者が令第十三条の七第一項各号に掲げる者である場合を除く。)又は受益者若しくは受益者から指図の権限の委託を受けた者のみの指図により法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条第二項各号の取引が行われたものである場合であって、書面、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第五十二条の十三の六第一項第二号に掲げる方法により受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。以下この号において同じ。)からあらかじめ第四項に規定する情報の提供を要しない旨の承諾を得、かつ、当該受益者からの個別の取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合
- 三信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合において、当該信託管理人又は受益者代理人に第四項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行う場合
- 四法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条第二項各号の取引について当該取引ごとの内容を書面又は電磁的方法により提供することにより第四項に規定する情報の提供に代える旨の承諾を受益者から書面、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第五十二条の十三の六第一項第二号に掲げる方法によりあらかじめ得ている場合であって、かつ、当該取引の内容が書面又は電磁的方法により受益者に提供される場合
- 五元本補塡付等信託契約による信託の引受けを行った場合において、受益者からの個別の取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合
- 六第三項第二号イ及びロに掲げる取引を行う場合
- 七金銭債権(コールローンに係るもの、譲渡性預金証書をもって表示されるもの又は金融機関への預金若しくは貯金に係るものに限る。)の取得及び譲渡を行う場合
- 八金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条(損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結)の規定により元本の補てんの契約をした金銭信託の受益権の取得及び譲渡を行う場合
- 九受益証券発行信託の引受けを行った場合であって、次に掲げる全ての要件を満たす場合
- イ当該受益証券発行信託に係る受益権が、金融商品取引所に上場されており、かつ、特定上場有価証券に該当しないこと又は特定投資家向け有価証券に該当すること。
- ロ次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)又は(2)に定める要件に該当すること。
- ハ受益者からの要請があった場合に速やかに第四項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行うことができる体制が整備されていること。
- ニ当該受益証券発行信託の信託行為において、ロについての定め及び受益者からの要請がない限り第四項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行わない旨の定めがあること。
- イ