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保険業法施行令 第十三条の七 (保険金信託業務を行う生命保険会社等と密接な関係を有する者の範囲)

平成七年政令第四百二十五号政令
(保険金信託業務を行う生命保険会社等と密接な関係を有する者の範囲)

第十三条の七

法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条第二項第一号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 保険金信託業務を行う生命保険会社等の役員又は使用人
  2. 保険金信託業務を行う生命保険会社等の子法人等
  3. 保険金信託業務を行う生命保険会社等を子法人等とする親法人等(第十三条の五の二第三項に規定する親法人等をいう。以下同じ。)
  4. 保険金信託業務を行う生命保険会社等を子法人等とする親法人等の子法人等(当該保険金信託業務を行う生命保険会社等及び前二号に掲げる者を除く。)
  5. 保険金信託業務を行う生命保険会社等の関連法人等(第十三条の五の二第四項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)
  6. 保険金信託業務を行う生命保険会社等を子法人等とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。)
  7. 保険金信託業務を行う生命保険会社等の特定個人株主等(第十三条の五の二第五項に規定する特定個人株主等をいう。)
  8. 前号に掲げる者に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、保険金信託業務を行う生命保険会社等を除く。以下この号において「法人等」という。)
    1. 前号に掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
    2. 前号に掲げる者がその総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等

2保険金信託業務を行う生命保険会社等が法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十二条第一項の規定により保険金信託業務の委託をした場合における当該委託を受けた者についての前項の規定の適用については、同項中「保険金信託業務を行う生命保険会社等」とあるのは、「保険金信託業務を行う生命保険会社等から保険金信託業務の委託を受けた者」とする。

3第十三条の五の二第六項の規定は、第一項第八号の場合において同項第七号に掲げる者が保有する議決権について準用する。

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