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保険業法施行規則 第五十二条の二十五 (重要な信託の変更等の公告方法)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(重要な信託の変更等の公告方法)

第五十二条の二十五

第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条の二第一項による公告は、保険金信託業務を行う生命保険会社等における公告方法によりしなければならない。

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