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保険業法施行規則 第五十二条の二十六 (重要な信託の変更等の公告に係る受益証券発行信託の特例)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(重要な信託の変更等の公告に係る受益証券発行信託の特例)

第五十二条の二十六

受益証券発行信託の受託者である保険金信託業務を行う生命保険会社等が前条の規定により公告する場合には、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等は、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等に氏名又は名称及び住所の知れている無記名受益権の受益者に対しては、各別に法第九十九条において準用する信託業法第二十九条の二第一項各号に掲げる事項を催告しなければならない。

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