(重要な信託の変更等の公告又は催告事項) 第五十二条の二十七 法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一重要な信託の変更等をしようとする理由二重要な信託の変更等の内容三重要な信託の変更等の予定年月日四異議を述べる期間五異議を述べる方法 e-Gov法令検索で第五十二条の二十七を開く ↗