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保険業法施行規則 第五十二条の二十八 (重要な信託の変更等をしてはならないとき)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(重要な信託の変更等をしてはならないとき)

第五十二条の二十八

第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条の二第三項に規定する内閣府令で定めるときは、各受益権の内容が均等でない場合において、当該信託の受益権の信託財産に対する持分(以下この条及び次条において「元本持分」という。)が法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条の二第一項の規定による公告又は催告の時における当該信託の受益権の元本持分の合計の二分の一を超えるときとする。

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