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保険業法施行規則 第五十二条の十五 (信託契約締結時の情報の提供)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(信託契約締結時の情報の提供)

第五十二条の十五

第九十九条第八項において準用する信託業法第二十六条第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(委託者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。

  1. 当該特定信託契約に係る法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十六条第一項に規定する事項を記載した書面の交付
  2. 前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第五十二条の十三の六第一項に規定する方法をいう。)による提供

2第五十二条の十三の二十一第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする保険金信託業務を行う生命保険会社等について準用する。

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