(信託契約締結時の情報の提供を要しない場合)
第五十二条の十六
法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十六条第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一委託者が適格機関投資家等であって、書面、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第五十二条の十三の六第一項第二号に掲げる方法により当該委託者からあらかじめ前条第一項に規定する情報の提供を要しない旨の承諾を得、かつ、当該委託者からの要請があった場合に速やかに同項に規定する方法による当該情報の提供を行うことができる体制が整備されている場合
- 二
- 三元本補塡付等信託契約による信託の引受けを行った場合において、委託者からの要請があった場合に速やかに前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行うことができる体制が整備されている場合