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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第七条の二十六 (特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項)

平成五年大蔵省・農林水産省令第二号府省令
(特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項)

第七条の二十六

準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨
  2. 商品の名称(通称を含む。)
  3. 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第五十五条に規定する保険金の支払の対象となるかどうかの別
  4. 受入れの対象となる者の範囲
  5. 受入期間(自動継続扱いの有無を含む。)
  6. 最低受入金額、受入単位その他の受入れに関する事項
  7. 払戻しの方法
  8. 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
  9. 付加することのできる特約に関する事項
  10. 受入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
  11. 十一
    利用者が行う特定貯金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
    1. 当該指標
    2. 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由
  12. 十二
    当該組合又は連合会が受入期間を延長する権利を有する特定貯金等にあっては、当該権利が行使された場合に当該特定貯金等の金利が市場金利を下回ることにより利用者に不利となるおそれがある旨
  13. 十三
    市場デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)又は外国市場デリバティブ取引(同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のものと特定貯金等との組合せによる受入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、受入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細な説明
  14. 十四
    変動金利貯金の金利の設定の基準となる指標、金利の設定の方法及び金利に関する事項
  15. 十五
    当該特定貯金等契約に関する租税の概要
  16. 十六
    利用者が当該組合又は連合会に連絡する方法
  17. 十七
    当該組合又は連合会が対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。以下同じ。)となっている認定投資者保護団体(同法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいい、当該特定貯金等契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。以下この号及び第五十条の三十一の十一第十七号において同じ。)の有無(対象事業者となっている場合にあっては、当該認定投資者保護団体の名称)
  18. 十八
    次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
    1. 指定信用事業等紛争解決機関(法第百二十条第一項に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。以下この号、第八条第一項第四号ヌ第四十八条第一項第一号ニ及び第五十条の三十一の十一第十八号において同じ。)が存在する場合当該組合又は連合会が法第十一条の十三第一項第一号に定める手続実施基本契約(法第百十八条第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下このイ、第八条第一項第四号ヌ(1)、第四十八条第一項及び第五十条の三十一の十一第十八号イにおいて同じ。)を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定信用事業等紛争解決機関の商号又は名称
    2. 指定信用事業等紛争解決機関が存在しない場合当該組合又は連合会の法第十一条の十三第一項第二号に定める苦情処理措置(同条第二項第一号に規定する苦情処理措置をいう。以下同じ。)及び紛争解決措置(同条第二項第二号に規定する紛争解決措置をいう。以下同じ。)の内容
  19. 十九
    その他特定貯金等の受入れに関し参考となると認められる事項

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