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水産業協同組合法施行規則 第九十六条 (監事の監査報告の作成)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(監事の監査報告の作成)

第九十六条

第三十九条の五第一項(法第七十七条(法第九十二条第五項第九十六条第五項第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第九十二条第三項第九十六条第三項第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による監査報告の作成に当たっては、監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、理事及び理事会又は経営管理委員及び経営管理委員会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。

  1. 当該組合の理事、経営管理委員及び使用人
  2. 当該組合の子法人等(法第百二十二条第二項に規定する子法人等をいう。以下この条において同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
  3. その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

2前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

3監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該組合の他の監事、当該組合の子法人等の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

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