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水産業協同組合法施行規則 第九十五条 (理事会及び経営管理委員会の議事録)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(理事会及び経営管理委員会の議事録)

第九十五条

第三十七条第三項(法第九十二条第三項第九十六条第三項第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

2理事会の議事録は、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

  1. 理事会が開催された日時及び場所
  2. 理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
    1. 第三十七条第六項(法第九十二条第三項第九十六条第三項第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する会社法第三百六十六条第二項の規定による理事の請求を受けて招集されたもの
    2. 第三十七条第六項において準用する会社法第三百六十六条第三項の規定により理事が招集したもの
    3. 第三十九条の五第五項(法第九十二条第三項第九十六条第三項第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)において読み替えて準用する会社法第三百八十三条第二項の規定による監事の請求を受けて招集されたもの
    4. 第三十九条の五第五項において読み替えて準用する会社法第三百八十三条第三項の規定により監事が招集したもの
  3. 理事会の議事の経過の要領及びその結果
  4. 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
  5. 次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
  6. 理事会に出席した役員の氏名
  7. 理事会の議長が存するときは、議長の氏名

3前二項の規定は、経営管理委員会の議事録について準用する。この場合において、前項第二号中「いずれかの」とあるのは「いずれか又は法第三十八条第五項(法第九十二条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により理事会が招集した」と、同項第五号中「規定」とあるのは「規定又は法第三十九条の五第四項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定」と読み替えるものとする。

4第一項及び第二項の規定は、清算人会の議事録について準用する。

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