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水産業協同組合法 第三十八条 (経営管理委員会の職務等)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(経営管理委員会の職務等)

第三十八条

経営管理委員設置組合は、経営管理委員会を置かなければならない。

2経営管理委員会は、全ての経営管理委員で組織する。

3経営管理委員会は、この法律で別に定めるもののほか、組合の業務の基本方針の決定、重要な財産の取得及び処分その他の定款で定める組合の業務執行に関する重要事項を決定する。

4経営管理委員会は、理事をその会議に出席させて、必要な説明を求めることができる。

5理事会は、必要があるときは、経営管理委員会を招集することができる。

6会社法第三百六十八条第一項の規定は、前項の規定による招集について準用する。

7経営管理委員会は、理事が第三十九条の二第一項の規定に違反した場合には、当該理事の解任を総会に請求することができる。

8経営管理委員会は、総会の日の七日前までに、前項の規定による請求に係る理事に解任の理由を記載した書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

9第七項の規定による請求につき同項の総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る理事は、その時にその職を失う。

10前条の規定は、経営管理委員会について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(処分等の効力)

この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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