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水産業協同組合法施行規則 第百六十九条 (理事等の解任又は改選に関する議案)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(理事等の解任又は改選に関する議案)

第百六十九条

第三十八条第七項(法第九十二条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき経営管理委員会が理事の解任に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 理事の氏名
  2. 解任の理由

2第四十二条第一項及び第五項(これらの規定を法第八十六条第二項第九十二条第三項第九十六条第三項第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員。以下この項において同じ。)が理事の改選に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 理事の氏名
  2. 改選の理由

3第四十二条第二項及び第五項(これらの規定を法第九十二条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき経営管理委員が理事の解任に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 理事の氏名
  2. 解任の理由

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