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水産業協同組合法施行規則 第百六十九条の二 (電子提供措置)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(電子提供措置)

第百六十九条の二

第四十七条の五の二に規定する農林水産省令で定めるものは、第四条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。

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