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水産業協同組合法 第三十六条 (理事会の職務等)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(理事会の職務等)

第三十六条

組合は、理事会を置かなければならない。

2理事会は、全ての理事で組織する。

3理事会は、組合の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督する。

4経営管理委員設置組合の理事会が組合の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督するに当たつては、第三十八条第一項の経営管理委員会が決定するところに従わなければならない。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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