(監事の改選に関する議案)
第百七十条
法第四十二条第一項及び第五項の規定に基づき理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)が監事の改選に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一監事の氏名
- 二改選の理由
- 三法第三十九条の五第五項において準用する会社法第三百四十五条第一項の規定による監事の意見があるときは、その意見の内容の概要
法第四十二条第一項及び第五項の規定に基づき理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)が監事の改選に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。