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水産業協同組合法施行規則 第百七十条の二 (会計監査人の解任又は不再任に関する議案)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(会計監査人の解任又は不再任に関する議案)

第百七十条の二

理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)が会計監査人の解任又は不再任に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 会計監査人の氏名又は名称
  2. 監事が議案の内容を決定した理由
  3. 第四十一条の三第一項において読み替えて準用する会社法第三百四十五条第一項の規定による会計監査人の意見があるときは、その意見の内容の概要

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