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水産業協同組合法施行規則 第百七十一条 (役員の報酬等に関する議案)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(役員の報酬等に関する議案)

第百七十一条

理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)が役員(監事を除く。)の報酬等に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 第三十九条の四第一項(法第九十二条第三項第九十六条第三項第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する会社法第三百六十一条第一項各号(第三号から第五号までを除く。)に掲げる事項の算定の基準
  2. 議案が既に定められている法第三十九条の四第一項において準用する会社法第三百六十一条第一項各号(第三号から第五号までを除く。)に掲げる事項を変更するものであるときは、変更の理由
  3. 議案が二以上の役員についての定めであるときは、当該定めに係る役員の人数
  4. 議案が退職慰労金に関するものであるときは、退職する各役員の略歴

2前項第四号に規定する場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金の額を決定することを役員その他の第三者に一任するものであるときは、総会参考書類には、当該一定の基準の内容を記載しなければならない。ただし、各組合員又は会員が当該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場合には、この限りでない。

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