条文くん法令検索 AIに質問する

水産業協同組合法 第三十四条 (役員)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(役員)

第三十四条

組合は、役員として理事及び監事を置かなければならない。

2理事の定数は、五人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。

3第十一条第一項第四号の事業を行う組合には、役員として、信用事業を担当する常勤の理事を置かなければならない。この場合において、当該理事のうち一人以上は、当該組合を代表する理事でないものでなければならない。

4役員は、定款の定めるところにより、組合員(准組合員を除く。)が総会(設立当時の役員は、創立総会)においてこれを選挙する。ただし、定款の定めるところにより、役員(設立当時の役員を除く。)を総会外において選挙することができる。

5役員の選挙は、無記名投票によつてこれを行う。ただし、定款の定めるところにより、役員候補者が選挙すべき役員の定数以内であるときは、投票を省略することができる。

6投票は、一人につき一票とする。

7定款によつて定めた投票方法による選挙の結果投票の多数を得た者(第五項ただし書の規定により投票を省略した場合は、当該候補者)をもつて当選人とする。

8総会外において役員の選挙を行うときは、投票所は、組合員の選挙権の適正な行使を妨げない場所に設けなければならない。

9役員は、第四項の規定にかかわらず、定款の定めるところにより、組合員(准組合員を除く。)が総会(設立当時の役員は、創立総会)においてこれを選任することができる。

10組合の理事の定数の少なくとも三分の二は、准組合員以外の組合員(法人にあつては、その役員)でなければならない。ただし、設立当時の理事の定数の少なくとも三分の二は、組合員(准組合員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの(法人にあつては、その役員)でなければならない。

11第十一条第一項第七号に規定する組合員の漁獲物その他の生産物の販売の事業を行う組合にあつては、理事のうち一人以上は、水産物の販売若しくはこれに関連する事業又は法人の経営に関し実践的な能力を有する者でなければならない。

12組合は、その理事の年齢及び性別に著しい偏りが生じないように配慮しなければならない。

13第十一条第一項第四号又は第十二号の事業を行う組合(その行う信用事業又は共済事業の規模が政令で定める基準に達しない組合を除く。)にあつては、監事のうち一人以上は、次に掲げる要件の全てに該当する者でなければならない。

  1. 当該組合の組合員又は当該組合の組合員たる法人の役員若しくは使用人以外の者であること。
  2. その就任の前五年間当該組合の理事若しくは使用人又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、執行役若しくは使用人でなかつたこと。
  3. 当該組合の理事又は参事その他の重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族以外の者であること。

14第十一条第一項第四号又は第十二号の事業を行う組合(その行う信用事業又は共済事業の規模が政令で定める基準に達しない組合を除く。)は、監事の互選をもつて常勤の監事を定めなければならない。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水産業協同組合法第三十四条(役員)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十三条の二(定款その他の書類の備付け及び閲覧等) 水産業協同組合法 目次 第三十四条の二(経営管理委員) →