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水産業協同組合法施行規則 第百五十四条 (組合の運営組織の状況に関する事項)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(組合の運営組織の状況に関する事項)

第百五十四条

第百五十二条第二号に規定する「組合の運営組織の状況に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。

  1. 前事業年度における総会(総会の部会を含む。)の開催状況に関する次に掲げる事項
    1. 開催日時
    2. 出席した組合員又は会員(又は総代)の数
    3. 重要な事項の決議状況
  2. 組合員又は会員に関する次に掲げる事項
    1. 正組合員又は正会員(議決権並びに役員及び総代の選挙権を有する組合員又は会員をいう。以下同じ。)及び准組合員又は准会員(議決権並びに役員及び総代の選挙権を有しない組合員又は会員をいう。以下同じ。)の区分ごとの組合員又は会員の数及びその増減
    2. 正組合員及び准組合員又は正会員及び准会員の区分ごとの出資口数及びその増減
  3. 役員(直前の通常総会の終結の日の翌日以降に在任していた者であって、当該事業年度の末日までに退任した者を含む。以下この条において同じ。)に関する次に掲げる事項
    1. 役員の氏名
    2. 役員の当該組合における職制上の地位及び担当
    3. 第三十四条第三項(法第九十二条第三項第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の信用事業を担当する常勤の理事若しくはその他の信用事業を担当する理事、法第三十四条第十三項(法第九十二条第三項第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の監事又は法第三十四条第十四項(法第九十二条第三項第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の監事に該当する場合には、その旨
    4. 他の法人等の代表者であることその他の役員の重要な兼職の状況
    5. 役員と当該組合との間で補償契約(法第三十九条の七第一項に規定する補償契約をいう。以下このホからトまで、第百六十七条及び第百六十八条において同じ。)を締結しているときは、次に掲げる事項
    6. 当該組合が役員(当該事業年度の前事業年度の末日までに退任した者を含む。以下このヘ及びトにおいて同じ。)に対して補償契約に基づき法第三十九条の七第一項第一号に掲げる費用を補償した場合において、当該組合が、当該事業年度において、当該役員が同号の職務の執行に関し法令の規定に違反したこと又は責任を負うことを知ったときは、その旨
    7. 当該組合が役員に対して補償契約に基づき法第三十九条の七第一項第二号に掲げる損失を補償したときは、その旨及び補償した金額
    8. 当該組合が保険者との間で役員賠償責任保険契約(法第三十九条の八第一項に規定する役員賠償責任保険契約をいう。以下このチ、第百六十七条及び第百六十八条において同じ。)を締結しているときは、次に掲げる事項
  4. 職員の数及びその増減その他の職員の状況
  5. 業務の運営の組織に関する次に掲げる事項
    1. 当該組合の内部組織の構成を示す組織図(事業年度の末日後に変更があった場合には、当該変更事項を反映させたもの)
    2. 当該組合と緊密な協力関係にある組合員又は会員が構成する組織がある場合には、その主要なものの概要
  6. 施設の設置状況に関する次に掲げる事項
    1. 主たる事務所、従たる事務所、共同利用施設その他の施設の種類ごとの主要な施設の名称及び所在地
    2. 信用事業実施組合にあっては、特定信用事業代理業者(法第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項
    3. 共済事業実施組合にあっては、法第十五条の四第一項第四号に規定する共済代理店に関する次に掲げる事項
  7. 子会社等の状況に関する次に掲げる事項
    1. 子会社(漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会にあっては法第十一条の八第二項(法第九十二条第一項第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する子会社、連合会にあっては法第百条の三第二項に規定する子会社をいう。以下この条第百五十六条第二百二十二条及び第二百二十四条第一項第二十一号において同じ。)、子会社以外の子法人等(第七条第二項に規定する子法人等をいう。以下同じ。)及び関連法人等(同条第三項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)の区分ごとの重要な子会社等の商号又は名称、代表者名及び所在地
    2. イに掲げるものの資本金の額、当該組合の保有する議決権の比率及び主要な事業内容その他の子会社等の概況
  8. 前各号に掲げるもののほか、当該組合の運営組織の状況に関する重要な事項

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