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水産業協同組合法施行規則 第百五十五条 (通則)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(通則)

第百五十五条

各事業年度ごとに組合(経済事業未実施非出資組合及び漁業生産組合を除く。以下この款において同じ。)が作成すべき附属明細書については、この款に定めるところによる。

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