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水産業協同組合法施行規則 第百五十六条 (貸借対照表等の附属明細書)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(貸借対照表等の附属明細書)

第百五十六条

附属明細書には、計算書類に関する事項として、次に掲げる事項に応じて、当該各号に定める項目を表示しなければならない。

  1. 組合員資本の明細次に掲げる事項
    1. 第百十三条第二項各号の項目ごとの内訳
    2. イの当期首残高、当期末残高及び当期増減額
  2. 有形固定資産及び無形固定資産の明細次に掲げる事項
    1. 有形固定資産及び無形固定資産の項目ごとの内訳
    2. イの当期首残高、当期末残高及び当期増減額
  3. 外部出資の明細次に掲げる事項
    1. 系統出資、系統外出資及び子会社等出資の区分ごとの主要な外部出資先の内訳
    2. イの当期首残高、当期末残高及び当期増減額
  4. 借入金の明細次に掲げる事項
    1. 短期借入金及び長期借入金の区分ごとの主要な借入先の内訳
    2. イの当期首残高、当期末残高及び当期増減額
  5. 引当金等の明細次に掲げる事項
    1. 引当金等(引当金、価格変動準備金及び特別法上の準備金等をいう。)の項目別の内訳
    2. イの当期首残高、当期末残高及び当期増減額
  6. 子会社等との間の取引並びに子会社等に対する金銭債権及び金銭債務の明細次に掲げる事項
    1. 子会社、子法人等(子会社を除く。)及び関連法人等の区分ごとの取引のある主要な子会社等の商号又は名称
    2. イの主要な取引の内容並びに当該取引により生じた収益及び費用の額
    3. イの取引により発生した主要な取引内容ごとの金銭債権及び金銭債務についての当期首残高、当期末残高及び当期増減額
  7. 事業管理費の明細人件費その他の損益計算書の項目の区分ごとに適当な項目に細分した給料手当、退職給付費用その他の各費目の金額

2附属明細書には、計算書類に関する事項として、前項各号に規定するもののほか、計算書類の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。

3信用事業実施組合又は共済事業実施組合の附属明細書については、第一項第四号に定める項目を表示することを要しない。

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