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水産業協同組合法施行規則 第百五十二条 (組合の事業報告の内容)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(組合の事業報告の内容)

第百五十二条

組合(経済事業未実施非出資組合を除く。以下この款において同じ。)の事業報告には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

  1. 組合の事業活動の概況に関する事項
  2. 組合の運営組織の状況に関する事項
  3. その他組合の状況に関する重要な事項(決算書類(事業報告及びその附属明細書を除く。)の内容となる事項を除く。)

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