(組合の事業報告の内容)
第百五十二条
組合(経済事業未実施非出資組合を除く。以下この款において同じ。)の事業報告には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
- 一組合の事業活動の概況に関する事項
- 二組合の運営組織の状況に関する事項
- 三その他組合の状況に関する重要な事項(決算書類(事業報告及びその附属明細書を除く。)の内容となる事項を除く。)
組合(経済事業未実施非出資組合を除く。以下この款において同じ。)の事業報告には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。