(経済事業未実施非出資組合の事業報告の内容) 第百五十一条 経済事業未実施非出資組合の事業報告には、当該経済事業未実施非出資組合の状況に関する重要な事項(財産目録の内容となる事項を除く。)を記載し、又は記録しなければならない。 e-Gov法令検索で第百五十一条を開く ↗