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水産業協同組合法施行規則 第百五十一条 (経済事業未実施非出資組合の事業報告の内容)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(経済事業未実施非出資組合の事業報告の内容)

第百五十一条

経済事業未実施非出資組合の事業報告には、当該経済事業未実施非出資組合の状況に関する重要な事項(財産目録の内容となる事項を除く。)を記載し、又は記録しなければならない。

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